エネトピアポイントサービス規約

第1条(目的)

1.本規約は、鳥取ガス株式会社及び鳥取ガス産業株式会社(以下「両社」といいます)が別に定める「エネトピア会員サービス約款」(以下「会員サービス約款」といいます)の第4条(会員サービス)に基づき、両社が会員に提供するエネトピアポイントサービス(以下「ポイントサービス」といいます)の内容及び提供条件等を定めるものです。2.本規約に定めのない事項については、会員サービス約款及びポイントサービスにおいて両社が提携する会社(以下「提携会社」といいます)が定める約款等(以下「提携会社約款」といいます)が適用されます。

第2条(定義)

本規約における用語の定義は次の各号のとおりとします。(1)「エネトピアポイント」とは、第4条(エネトピアポイントの付与)に定める提供条件に従って、両社からポイントサービス利用者(以下「利用者」といいます)に対して付与された電子情報であって、本規約に基づき、提携先ポイントに交換することができる電子情報をいいます。(2)「提携先ポイント」とは、提携会社約款に基づき、直接、又は提携会社の電子マネーに交換することにより提携会社加盟店での代金支払いに利用する等提携会社所定のサービスを受けることができる電子情報をいいます。(3)「電子マネー」とは、提携会社が発行する円単位の金額についての電子情報であって、提携会社約款に基づき、提携会社加盟店での商品の購入、サービスの提供その他の取引における代金の支払いに利用することができる電子情報をいいます。(4)「ポイントサービス」とは、エネトピアポイント対象取引によりエネトピアポイントの付与を受け、それを提携先ポイントに交換等の上、所定のサービスを受けられるサービスをいいます。(5)「提携会社加盟店」とは、商品の購入、サービスの提供その他の取引において提携先ポイントや電子マネーを利用できる提携会社及び提携会社と提携している事業者をいいます。(6)「エネトピアポイント対象取引(以下「ポイント対象取引」といいます)」とは、本規約に従って、利用者にエネトピアポイントが付与される取引として両社が指定した取引をいいます。

第3条(ポイントサービス利用資格)

1.ポイントサービスのご利用は、本項各号の全ての条件に該当する方が資格を有します。(1)エネトピア会員サービス(以下「会員サービス制度」といいます)の会員であること。(2)エネトピア各社が提供するサービス等を家庭用途に利用し、その対価をご自身の個人名義でお支払されていること。(3)エネトピア各社が提供する一切のサービス又は販売する商品等に関して、すべての料金の支払いを怠っていないこと、又は怠る恐れがないこと。(4)16歳以上であること。(5)会員の方で本規約に同意のうえ、両社所定の申込書等(以下「ポイントサービス申込フォーム」といいます)にてポイントサービス申込みを行い、両社が申込みを承認した方であること。2.ポイントサービス利用者は、当該利用者たる地位及びそれに基づく権利の全部又は一部を第三者に譲渡することはできません。

第4条(エネトピアポイントの付与)

1.利用者がポイント対象取引を行った場合、両社は利用者に所定のエネトピアポイントを付与します。ポイント対象取引に指定されていない取引についてはエネトピアポイントを付与しません。2.ポイント対象取引、及び付与されるエネトピアポイント、その他のエネトピアポイント付与にかかる諸条件は、両社ホームページ等において公表します。3.両社は前2項の公表した内容を変更することがあります。変更した内容については、都度両社ホームページ等にて公表します。

第5条(提携先ポイントへの交換)

1.両社は、第4条(エネトピアポイントの付与)に基づくエネトピアポイントについて利用者の意向を確認した上で提携先ポイントに交換します。提携先ポイントをエネトピアポイントに交換することはできません。利用者において、一定期間以上、提携先ポイントの利用が確認できない場合や付与した提携先ポイントのダウンロードが確認できない場合等、エネトピアポイントの提携先ポイントへの交換に適さないなど所定の事由が発生した場合には、両社は、エネトピアポイントの提携先ポイントへの交換を一時的に停止することがあります。エネトピアポイントと提携先ポイントとの交換率、単位及びその他の交換における諸条件は、両社と提携会社間で定めるところによります。その内容は両社ホームページ等で公表し、内容を変更する場合についても、都度両社ホームページ等にて公表します。

第6条(付与・交換の不可)

1.次の場合、第4条(エネトピアポイントの付与)及び第5条(提携先ポイントへの交換)に基づくエネトピアポイントの付与及び提携先ポイントへの交換はできません。(1)停電、システム障害等その他やむを得ない事由があるとき。(2)利用者が本規約、会員サービス約款及び提携会社約款に違反し、又は違反する恐れがあるとき。2.前項に基づき、エネトピアポイントの付与又は提携先ポイントへの交換ができないことにより利用者に損害等が生じた場合であっても、両社に故意又は重過失がある場合を除き、両社は一切その責任を負いません。

第7条(残高・履歴の確認)

1.エネトピアポイントの付与履歴及び提携先ポイントへの交換履歴、エネトピアポイントの残高については、両社所定の方法により確認することができます。2.前項記載の履歴の範囲等については、両社が定めるところによります。

第8条(換金の禁止)

エネトピアポイントは、いかなる場合においても現金と交換することはできません。

第9条(譲渡等禁止)

利用者は、付与されたエネトピアポイントを第三者に貸与、譲渡、又は質入れ等の担保に供することはできません。

第10条(返金時の処理)

1.エネトピアポイントを付与したポイント対象取引について、両社から利用者に返金処理をした場合、第4条(エネトピアポイントの付与)に従って付与されたエネトピアポイントは、返金額に従い減算されます。2.第5条(提携先ポイントへの交換)に従って既に提携先ポイントに交換されていた場合も、交換前と等価のエネトピアポイントが減算されます。3.前各項によりエネトピアポイント残高がマイナスとなった場合、両社は、マイナス分を現金にて支払うよう、利用者に請求することができるものとします。

第11条(エネトピアポイントの有効期間)

1.利用者が会員サービス制度を退会、会員資格を喪失、又はポイントサービス利用資格を喪失した場合、その時点で利用者が保有するすべてのエネトピアポイントは失効します。2.エネトピアポイントは、付与日から2年を経過すると失効し、失効以後、当該エネトピアポイントを提携先ポイントに交換をすることはできません。

第12条(ポイントサービスカード)

両社は、利用者の希望により、ポイントサービスを受ける際に利用できるカード(以下「ポイントサービスカード」といいます)を発行します。ポイントサービスカード発行に際しての発行手数料は利用者の負担となります。また当該発行手数料は理由の如何を問わず返還いたしません。2.利用者は、善良なる管理者の注意をもってポイントサービスカードを管理するものとします。3.ポイントサービスカードは、利用者本人のみ利用できるものとし、他人に譲渡、貸与したり、利用させたりすることはできません。4.退会時には、両社所定の方法によりポイントサービスカードを回収する場合があります。5.両社は、ポイントサービスカード又は電子マネーを利用することができなかったことにより利用者に損害等が生じても、両社に故意又は重過失がある場合を除き、両社は一切その責任を負いません。

第13条(ポイントサービスカードの再発行)

1.ポイントサービスカードの紛失又は盗難にあった場合、速やかに事務局までご連絡ください。利用者の本人確認後、当該ポイントサービスカードを失効させ、新しいポイントサービスカードを発行します。但し、別に定める再発行手数料は利用者の負担とします。ポイントサービスカードの紛失及び盗難が発生した時点から失効手続完了までの期間中における第三者によるポイントサービスカードの不正利用その他の行為により利用者が損害を被ったとしても、両社に故意又は重過失がある場合を除き、両社は一切その責任を負いません。2.ポイントサービスカードの破損又は汚損があった場合、両社までご提示ください。破損等の状況を確認したうえで、新しいポイントサービスカードを発行します。但し、別に定める再発行手数料は利用者の負担とします。ポイントサービスカードの破損又は汚損等による損害に関し、両社に故意又は重過失がある場合を除き、両社は一切その責任を負いません。

第14条(ポイントサービスカードの禁止行為)

利用者は、次の行為を行わないものとします。(1)第三者になりすましてポイントサービスカードを利用する行為。(2)ポイントサービスカードにより利用しうる情報を改ざん又は消去する行為。(3)ポイントサービスカードを偽造又は変造する行為(4)違法、不正又は公序良俗に反する目的でポイントサービスカードを利用する行為。(5)営利の目的でポイントサービスカードを利用する行為。(6)その他、両社が不適切と判断する行為。

第15条(提携会社約款の適用)

1.ポイントサービスカードの電子マネーにかかるサービスは、利用者が、ポイントサービスカードを破損、汚損等した場合、若しくは紛失、盗難等にあった場合、又は、利用者が、ポイントサービス利用の中断、終了、停止、利用資格の取消等により両社が運営するポイントサービスにかかる利用資格を喪失し、若しくはポイントサービスが終了した場合であっても、提携会社の定める提携会社約款に特に定めのない限り、当該提携会社約款に定める規定に基づき継続されます。2.利用者は、ポイントサービスカードの発行・再発行等に関する手続き、提携会社における電子マネーにかかるサービス及びこれに付帯するサービスの提供並びにその他両社及び提携会社が合理的な理由により必要と判断する目的のために、会員サービス約款の第7条(個人情報の取り扱い)に定める個人情報を、両社から当該提携会社に開示することがあることについて同意するものとします。尚、この場合、個人情報は提携会社の定める提携会社約款に基づき取り扱われます。

第16条(ポイントサービスの中断・終了)

両社は、利用者に対して、次の何れかの場合、予告なくポイントサービスの一部又は全部を中断又は終了することがあります。その場合は、両社ホームページ等にて公表します。(1)災害等の非常事態の発生。(2)法令の改廃や社会情勢の変化。(3)提携会社が提携会社約款に定めるサービスを中断又は終了する場合。(4)その他両社のやむを得ない都合による場合。

第17条(ポイントサービス利用資格の喪失)

両社は、利用者に対して、次の何れかの場合、事前に通知することなく、直ちにポイントサービスの利用を停止しポイントサービス利用資格を喪失させるものとします。(1)第3条(ポイントサービス利用資格)のご利用資格に該当しない事実が判明した場合、又は予見できる場合。(2)ポイントサービス申込フォームに記載した内容等に虚偽又は不備があった場合。(3)エネトピア各社が提供する一切のサービス又は販売する商品等に関して、現に一つでも料金の支払いを怠っている場合、又は怠る恐れがある場合。(4)本規約又は提携会社約款、法令等に違反した場合。(5)支払期日を経過しても、ポイントサービスカード発行手数料その他の料金を支払わない場合。(6)その他に利用者として両社が不適格と判断した場合。

第18条(本規約の変更)

1.両社は、利用者の承諾なくして本規約の内容を変更することがあります。内容を変更した場合は、両社ホームページ等にて公表します。2.公表後、利用者がポイントサービスを利用した場合、もしくは両社の定める期間内に会員サービス制度の退会手続きを行わない場合は、変更後の規約の内容に承諾したものとみなします。

第19条(案内)

1.ポイントサービスに関する事項は、両社のホームページ等及び両社のエネトピア会員サービス事務局で案内していますので、本規約及び会員サービス約款と併せてご参照下さい。また、両社ホームページ、利用ガイド等において公表又は通知した事項についても、本規約の一部を構成するものとし、両社は、本規約上の内容をホームページ、利用ガイド等に定める内容により変更することができるものとします。尚、本規約上の内容とホームページ、利用ガイド等に定める内容が抵触する場合には、ホームページ、利用ガイド等に定める内容が優先するものとします。提携会社のサービスに関する事項は、提携会社のホームページ及び相談窓口で案内していますので、本規約及び提携会社の定める提携会社約款と併せてご参照下さい。

【付則】

本規約は2014年12月1日より適用します。
2017年2月1日より本改訂版を適用します。
2018年9月1日より本改訂版を適用します。

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