第1章 総則
第1条 鳥取ガス株式会社及び鳥取ガス産業株式会社(以下「両社」といいます。)は、このガス暖房機器レンタル約款(以下「本約款」といいます。)を定め、これによりガス暖房機器レンタルサービス (以下「本サービス」といいます。)を提供します。
第2条 両社は、本約款を変更することがあります。この場合には、料金その他の提供条件は、変更後の約款によります。
第2章 本サービスの種類等
3条 本サービスには、次の種類があります。
区分 | 提供条件及び内容 |
---|---|
ガス暖房機器レンタルA | 両社が提供する本サービスの提供条件及び内容は、提供条件及び内容表第1表第1(提供条件)及び第1表第2(内容)に定めるところによります。 |
ガス暖房機器レンタルB | |
ガス暖房機器レンタルC |
第4条 本サービスの提供エリアは、鳥取ガス株式会社が別に定めるガス小売供給約款記載の供給区域、両社が別に定めるガス小売供給約款又は指定旧供給地点小売供給約款記載の供給地点、鳥取ガス産業株式会社が液化石油ガス法第14条に基づく通知書(以下「14条書面」といいます。)の交付を行える区域又は地点とします。ただし、その区域又は地点であっても両社の判断により本サービスの提供を行わない場合があります。
第3章 契約
第5条 本サービスの申込みをするときは、両社所定の契約申込書を提出していただきます。ただし、両社が別に定める方法により申込みを受ける場合は、この限りではありません。
第6条 両社は本サービスの申込みがあったときは、受け付けた順序に従って承諾します。
- 契約は、両社が本サービスへの申込みを承諾したときに成立いたします。
- 両社は、前2項の規定にかかわらず、両社の判断により本サービスの提供を行えないと判断したときは、申込みを承諾しないことがあります。
- 両社は、前3項の規定にかかわらず、次の場合には、本サービスの申込みを承諾しないことがあります。
- (1)本サービスの申込みをした者が本サービス以外の両社提供サービス等の責務の支払いを現に怠り、または怠るおそれがあるとき。
- (2)第18条(本サービス利用に係る契約者の義務)の規定に違反するおそれがあるとき。
第7条 契約は、本約款に基づき契約者へ本サービスの提供を開始した日(以下「サービス提供開始日」といいます。)から、本サービスの提供を終了した日(以下「サービス提供終了日」といいます。)をもって満了となります。
第8条 契約者は、氏名、名称、住所若しくは居所または請求書の送付先に変更があったときは、そのことを速やかに両社に届け出ていただきます。
- 前項の届け出があったときは、両社は、その届け出のあった事実を証明する書類を提示していただくことがあります。
第4章 利用停止等
第9条 両社は、契約者が次のいずれかに該当するときは、両社が定める期間、本サービスの利用を停止することがあります。
- 料金その他の債務について、支払期日を超過してもなお支払わないとき。
- 本サービス以外の両社提供サービス等の責務の支払いを現に怠り、または怠るおそれがあるとき。
- 本サービスに係わる契約の申込みに当たって両社所定の書面に事実に反する記載を行ったことが判明したとき。
- 第8条(契約者の氏名等の変更の届出)の規定に違反したと両社が認めたとき。
第10条 契約者は、契約を解除しようとするときは、そのことをあらかじめ両社に書面により通知していただきます。
- 前項の場合において、急遽での転居等やむを得ない理由のときは、契約の解除に先立って、両社にその旨を申し出ていただきます。
第11条 両社は、契約者が第3条(本サービスの種類等)の規定による提供条件を満たさないと両社が判断したとき、又は第10条第1項(契約の解除)の規定の通知を受け取り承諾したとき、又は第10条第2項の申し出を受け承諾したとき、その契約を解除するものとします。
第12条 両社は、第9条(利用停止)第1項の規定により本サービスの利用を停止された契約者が、なおその事実を解消しない場合は、その契約を解除することがあります。
- 両社は、契約者が第9条第1項の規定のいずれかに該当する場合に、その事実が両社の業務の遂行に特に著しい支障を及ぼすと認められるときは、前項の規定にかかわらず、本サービスの利用停止をしないでその契約を解除することがあります。
- 両社は、前2項の規定により、その契約を解除しようとするときは、あらかじめ契約者にそのことを通知します。
- 両社は、第1項から第3項の規定によるほか、契約者の死亡について両社に届出があり、両社がその事実を確認した場合において、以降その契約に係わる本サービスが利用されないものと認めたときは、死亡の事実を確認した日をもってその契約を解除するものとします。
第13条 両社は、契約者に次に定める事由が生じた場合、何らの通知催告せずに、直ちに本約款に基づく契約の全部又は一部を解除できるものとし、契約の解除により契約者もしくはその関係者に損害が生じたとしても、これによる一切の損害賠償責任を負わないものとします。
- 法令または公序良俗に反する行為、又はそのおそれのあるとき。
- 自ら又は第三者を利用して暴力的行為、詐術、脅迫的言辞、業務妨害行為などの行為をしたとき。
- 暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標ぼうゴロ、政治運動標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団、その他反社会的勢力(以下「暴力団等」といいます。)であることが判明したとき。
- 暴力団等でないことに関する両社の調査に協力せず、または両社に求められた資料等を提出しないとき。
- その他前5項に準ずる事態が発生し、両社がやむを得ない判断したとき。
第5章 料金等
第14条 両社が提供する本サービスの料金は料金第2表第1(本サービス利用料)に定めるところによります。
第15条 契約者は、サービス提供開始日の属す暦月 (以下「サービス提供月」といいます。)からサービス提供終了日の属す暦月(以下「サービス終了月」といいます。)までの期間について、第14条(料金)に定める料金の支払いを要します。
- 料金の日割は行いません。
- 両社は、支払いを要しないこととされた料金が既に支払われているときは、その料金を返還します。
第16条 契約者は、第1表第3(提供期間)に定めるサービスの提供終了月を超過してもなおサービスの提供を終了しない場合は、料金表第2表第2(提供期間の超過に係る料金)に規定する料金の支払いを要します。
第6章 保守
第17条 両社は、本サービス提供のために両社が設置する設備(以下「設置設備等」といいます。)が故障し又は滅失した場合は、速やかに修理し又は復旧するものとします。ただし、24時間未満の修理又は復旧を保証するものではありません。
第18条 契約者は、次のことを守っていただきます。
- 設置設備等の変更、分解、若しくは損壊しないこと。ただし、天災、事変その他の事態に際して保護する必要があるときは、この限りではありません。
- 設置設備等を善良な管理者の注意をもって管理すること。
- 設置設備等を一般的な利用と比較して著しく異なる利用を行わないこと。
- 設置設備等に対し両社の所有権を害する一切の行為を行わないこと。
- 契約者は、第1項の規定に違反して設置設備等を亡失し、又は毀損したときは、両社が指定する期日までにその補充又は修繕等に必要な費用を支払っていただきます。
- 両社は契約者が前6項の規定に違反したことにより受けた損害について、一切の責任を負いません。
第7章 雑則
第19条 両社は、本約款(変更があった場合は変更後の約款)を両社のインターネットホームページ又は両社が指定する当サービス取扱所において掲示することとします。
第20条 本約款に定めのない事項については、両社と契約者との協議によって定めるものとします。
第21条 契約者と両社との間で本約款に関連して訴訟の必要が生じた場合、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
第22条 本約款の成立、効力、解釈及び履行については、日本国法に準拠するものとします。
通則
- 両社は、この提供条件及び内容において、本サービスを提供致します。
- 両社は、両社の業務の遂行上やむを得ない場合は、提供条件及び内容を変更することがあります。この場合には、契約者へ事前に通知いたします。
第1表 提供条件及び内容
第1 提供条件 提供条件及び内容
区分 | 提供条件 |
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ガス暖房機器レンタルA
ガス暖房機器レンタルB
ガス暖房機器レンタルC
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第2 内容
区分 | 提供条件 |
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ガス暖房機器レンタルA
ガス暖房機器レンタルB
ガス暖房機器レンタルC
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第3 提供期間
提供期間 |
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毎年10月1日から翌年の6月30日まで
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- 両社は、この料金表において、消費税相当額を含まない額(以下「税抜額」といいます。)で料金を定めるときは、その額に消費税相当額を加算した額(以下「税込額」といいます。)を併記します。この場合において、両社は税抜額で料金を計算することとします。
- 両社は、両社の業務の遂行上やむを得ない場合は、サービス提供月及びサービス終了月を変更することがあります。この場合には、契約者へ事前に通知いたします。
- 両社は、料金その他の計算において、その計算結果に1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てます。
- 契約者は料金について、所定の支払期日までに支払っていただきます。
- 料金は、支払期日の到来する順序に従って支払っていただきます。
- 両社は、災害が発生し、又は発生するおそれがあるときは、本約款の規定にかかわらず、臨時に、その料金を減免することがあります。
第2表 料金
第1 本サービス利用料
区分 | 提供条件 | 料金(かっこ内は税込額) |
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ガス暖房機器レンタルA | ・提供条件を満たす場合。 | 3,755円(4,130円) |
・提供条件を満たす場合 ・両社が別途定める貸付条件を満たす場合 |
2,846円(3,130円) | |
ガス暖房機器レンタルB | ・提供条件を満たす場合。 | 6,755円(7,430円) |
・提供条件を満たす場合 ・両社が別途定める貸付条件を満たす場合 |
5,846円(6,430円) | |
ガス暖房機器レンタルC | ・提供条件を満たす場合。 | 10,755円(11,830円) |
・提供条件を満たす場合 ・両社が別途定める貸付条件を満たす場合 |
9,846円(10,8300円) |
第2 提供期間の超過に関する料金
契約期間の超過に関する料金 | |||||
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(1)提供期間の超過に係わる料金の適用 | 第16条(提供期間の超過に係る料金の支払義務)の規定により提供期間を超えてサービスを終了した場合の料金(以下、「超過料金)といいます。)は、次のとおりとします。 1契約ごとに
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(2)契約に係わる最低利用料金の適用除外 |
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