「水まわり安心パック」へのお申込み - enetopia

「水まわり安心パック」サービス約款

第1章 総則

(約款の適用)

第1条 鳥取ガス株式会社及び鳥取ガス産業株式会社(以下、「両社」といいます。)は、この水まわりサポートサービス約款(以下「本約款」といいます。)を定め、これにより水まわりサポートサービス(以下「本サービス」といいます。)を提供します。

第2条 両社は、本約款を変更することがあります。この場合には、料金その他の提供条件は、変更後の約款によります。

第2章 契約

(申込みの方法)

第3条 本サービスの申込みをするときは、両社所定の契約申込書を提出していただきます。ただし、両社が別に定める方法により申込みをうける場合は、この限りではありません。

(申込みの承諾)

第4条 両社は本サービスの申込みがあったときは、受け付けた順序に従って承諾します。

  1. 契約は、両社が本サービスへの申込みを承諾したときに成立いたします。
  2. 両社は、前2項の規定にかかわらず、両社の判断により本サービスの提供を行えないと判断したときは、申込みを承諾しないことがあります。
  3. 両社は、前3項の規定にかかわらず、次の場合には、本サービスの申込みを承諾しないことがあります。
    1. 本サービスの申込みをした者が本サービス以外の両社提供サービス等の責務の支払いを現に怠り、または怠るおそれがあるとき。
    2. 第16条(本サービス利用に係る契約者の義務)の規定に違反するおそれがあるとき。
(契約の満了)

第5条 契約は、本約款に基づき契約者へ本サービスの提供を開始した日の属す暦月の初日(以下「起算日」といいます。)から1年が経過する日をもって満了となります。

(契約の満了に伴う契約の更新等)

第6条 契約者は、その契約の満了と同時に契約を解除するときは、両社が指定する期間中に、両社に申し出ていただきます。

  1. 両社は、契約の満了日までに前項に規定する申し出がなかった場合は、その契約の満了日の翌日に契約を更新します。
  2. 両社は前項の規定により、契約を更新するときは、第4条(申込みの承諾)の規定に準じて取り扱います。
(契約情報等の変更)

第7条 契約者は、氏名、名称、住所若しくは居所または請求書の送付先に変更があったときは、そのことを速やかに両社に届け出ていただきます。

  1. 前項の届け出があったときは、両社は、その届け出のあった事実を証明する書類を提示していただくことがあります。

第3章 利用停止等

(利用停止)

第8条両社は、契約者が次のいずれかに該当するときは、両社が定める期間、本サービスの利用を停止することがあります。

  1. 料金その他の債務について、お支払いがないとき。
  2. 本サービス以外の両社提供サービス等の責務の支払いを現に怠り、または怠るおそれがあるとき。
  3. 本サービスに係わる契約の申込みに当たって両社所定の書面に事実に反する記載を行ったことが判明したとき。
  4. 第7条(契約情報等の変更)の規定に違反したと両社が認めたとき。
(契約の解除)

第9条 契約者は、契約を解除しようとするときは、そのことをあらかじめ両社に書面により通知していただきます。

  1. 前項の場合において、急遽での転居等やむを得ない理由のときは、契約の解除に先立って、両社にその旨を申し出ていただきます。

第10条 両社は、契約者が第14条(料金等の支払義務)および第16条(本サービス利用に係る契約者の義務)の規定に定める契約者の義務を怠るおそれがあると両社が判断したとき、又は第9条(契約の解除)第1項の規定の通知を受け取り承諾したとき、又は第9条第2項の申し出を受け承諾したとき、その契約を解除するものとします。

第11条 両社は、第8条(利用停止)第1項の規定により本サービスの利用を停止された契約者が、なおその事実を解消しない場合は、その契約を解除することがあります。

  1. 両社は、契約者が第8条第1項の規定のいずれかに該当する場合に、その事実が両社の業務の遂行に特に著しい支障を及ぼすと認められるときは、前項の規定にかかわらず、本サービスの利用停止をしないでその契約を解除することがあります。
  2. 両社は、前2項の規定により、その契約を解除しようとするときは、あらかじめ契約者にそのことを通知します。
  3. 両社は、第1項から第3項の規定によるほか、契約者の死亡について両社に届出があり、両社がその事実を確認した場合において、以降その契約に係わる本サービスが利用されないものと認めたときは、死亡の事実を確認した日をもってその契約を解除するものとします。
(反社会的勢力の排除)

第12条 両社は、契約者に次に定める事由が生じた場合、何らの通知催告せずに、直ちに本約款に基づく契約の全部又は一部を解除できるものとし、契約の解除により契約者もしくはその関係者に損害が生じたとしても、これによる一切の損害賠償責任を負わないものとします。

  1. 法令または公序良俗に反する行為、又はそのおそれのあるとき。
  2. 自ら又は第三者を利用して暴力的行為、詐術、脅迫的言辞、業務妨害行為などの行為をしたとき。
  3. 暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標ぼうゴロ、政治運動標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団、その他反社会的勢力(以下「暴力団等」といいます。)であることが判明したとき。
  4. 暴力団等でないことに関する両社の調査に協力せず、または両社に求められた資料等を提出しないとき。
  5. その他前5項に準ずる事態が発生し、両社がやむを得ない事由と判断したとき。

第4章 料金等

(料金)

第13条 両社が提供する本サービスの料金は料金第2表第1(本サービス利用料)に定めるところによります。

(料金等の支払義務)

第14条 契約者は、起算日から契約の解除があった日の前日までの期間(本サービスの提供を開始した日と解除があった日が同一の日である場合は、1日間とします。)について、第13条(料金)に定める料金の支払いを要します。

  1. 料金の日割は行いません。
  2. 両社は、支払いを要しないこととされた料金が既に支払われているときは、その料金を返還します。
(契約に係わる解約金の支払義務)

第15条 契約者は、その契約を契約の満了以外の事由により解除することを両社に通知したとき又は両社がその契約を解除したときは、料金第2表第2(契約に係わる解約金)に規定する料金の支払いを要します。

第5章 契約者の義務

(本サービス利用に係る契約者の義務)

第16条契約者は、次の各号に定める義務を負います。

  1. (1) 本規約により提示された事項を遵守すること
  2. (2) 契約者は、本サービスの入会申込みにあたり、氏名、住所、電話番号、本サービスの提供場所、電子メールアドレス、その他両社が指定する契約者に関する情報を、両社が指定する方法により両社に届け出ること
  3. (3) 本サービスの利用申込みや苦情の申し出等については、所定のお問い合わせ窓口に対して行うこと
  4. (4) 本サービスの利用に関して、次の各行為に該当する行為を行わないこと
    1. ①本サービスの内容を契約者でない第三者に提供する行為
    2. ②本サービスを営利目的等、他の目的に使用する行為
    3. ③本サービスの利用に関する権利を第三者に譲渡、貸与、売却またはこれらに準ずる行為
    4. ④両社または第三者に不利益または損害を与える行為、またはそのおそれのある行為
    5. ⑤公序良俗に反する等、本サービスの秩序を乱す行為または円滑な運営に支障をきたすような行為

第6章 雑則

(約款の掲示)

第17条 両社は、本約款(変更があった場合は変更後の約款)を両社のインターネットホームページ又は両社が指定する当サービス取扱所において掲示することとします。

(協議)

第18条 本約款に定めのない事項については、両社と契約者との協議によって定めるものとします。

(合意管轄)

第19条 契約者と両社との間で本約款に関連して訴訟の必要が生じた場合、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

(準拠法)

第20条 本約款の成立、効力、解釈及び履行については、日本国法に準拠するものとします。

通則

(提供内容等)
  1. 両社は、この提供内容において、本サービスを提供します。
  2. 両社は、両社の業務の遂行上やむを得ない場合は、提供内容を変更することがあります。この場合には、両社のインターネットホームページ等において掲示することとします。

第1表 本サービスについて

対象サービス 水まわりサポートサービス
提供内容
  1. 両社が別に定める水まわりのトラブルにおける維持・修理費のうち次にあげる費用の割引サービス
    1. (1) 出張料
    2. (2) 工料
契約の期間 1年
注意事項 ・本サービスは12か月間の定期契約です。解約のお申し出がない限り、12か月ごとの自動更新となります。
(料金の計算方法等)
  1. 両社は、この料金表において、消費税相当額を含まない額(以下「税抜額」といいます。)で料金を定めるときは、その額に消費税相当額を加算した額(以下「税込額」といいます。)を併記します。この場合において、両社は税抜額で料金を計算することとします。
  2. 両社は、両社の業務の遂行上やむを得ない場合は、起算日を変更することがあります。この場合には、契約者へ事前に通知いたします。
  3. 両社は、料金その他の計算において、その計算結果に1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てます。
  4. 契約者は料金について、所定の支払期日までに支払っていただきます。
  5. 料金は、支払期日の到来する順序に従って支払っていただきます。
  6. 両社は、災害が発生し、又は発生するおそれがあるときは、本約款の規定にかかわらず、臨時に、その料金を減免することがあります。
(料金等の支払い)

第2表 料金

第1 本サービス利用料

区分 料金(月額) (かっこ内は税込額)
水まわりサポートサービス 300円 (330円)

第2 契約に係わる解約金

契約に係わる解約金
(1)契約に係わる解約金の適用

第15条(契約に係わる解約金の支払義務)の規定により満了以外の事由による契約の解除に係わる解約金は、次のとおりとします。

1契約ごとに

区分 解約金の額
契約に係わる解約金 3,600円
(2)契約に係わる解約金の適用除外
  • 契約者が起算日から1年が経過する日の属す暦月の前月中に両社へ契約の満了と同時に契約を解除する申し出を行った場合
  • 契約者が急遽での転居等やむを得ない事由でサービスの利用を停止する場合(※)
    (※) 転居等を確認できる書類の提出が必要となります。
  • 両社がやむを得ない事由と判断する場合