供給約款について

はじめに

簡易ガス事業(コミュニティーガス)は、経済産業大臣の許可を受けて供給地点群(団地)ごとにガスの発生設備を設け、一般ガス事業と同じように導管によってガスを供給する公益事業であり、ガス事業法に基づき、ガスの安定供給や保安の確保、およびガス料金を規制され、皆様方のご家庭に安全で経済性に富んだクリーンなガスを供給しております。ここでは「ガス小売供給約款」の主な内容や、ガスをお使いになる場合の留意事項についてお知らせする大切なものです。ガスのご使用前に必ずお読みになり、ご協力ください。

ガスの使用は供給約款に基づいてお申し込みください

ガスを新たに使用する方、またはガスの使用状況を変更する方は、供給約款をご承諾のうえ、ガス事業者に申し込んでいただきます。

工事はガス事業者で安全確実に施工します

  • 供給施設に関するガス工事は、ガス事業者が責任をもって施工いたします。
  • 内管およびガス栓は「売り渡し」とします。その工事費は別に定める見積単価表により算定した見積金額をいただきます。ただし、特別の工程または材料を必要とする工事は、上記の見積金額とは関係なく別に設計した見積金額をいただきます。
  • ガスメーターはガス事業者の所有のものを設置しますが、設置するための工事費をいただきます。

ガス料金は、供給約款に基づいて支払っていただきます

  • ガスの使用量の検針は、原則として毎月同じ日に行います。
  • ガス料金は、経済産業局長の認可を受けた料金といたします。
  • ガス料金は、基本料金とその月のガス使用量に応じた従量料金の合計といたします。

安全供給にご協力ください

  • ガス事業者は、法令の定めるところにより、供給施設について保安の責任を負います。ただし、お客さまが当社の責任でない事由により損害を受けられたときは、その賠償の責任を負いません。
  • ガス事業者は、法令の定めるところにより、お客さまの承諾を得て、ガス消費機器の調査及び内管の検査をいたしますので、ご協力をお願いいたします。

ご不審な点がございましたらガス事業者にお尋ねください。

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